事業目的

介護保険法令に従い利用者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する。また、利用者が居宅サービスを受けるのに必要な居宅介護支援サービスを提供する。

実施事項
  1. 委託契約を結んだ各市町村(介護保険保険者)により依頼を受けた要介護認定のための訪問調査を実施する。
  2. 利用契約者に対するケアマネジメントの実施
    @利用者宅へ訪問し、利用者・家族との面接による実態把握
    Aサービス担当者会議の開催又は、担当者に対する照会
    B居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
    C居宅サービス計画の説明・同意・利用者及びサービス事業所担当者への交付(受領の確認)
    D実施状況の把握(モニタリング)の実施を行う
    Eサービス提供事業所との連絡調整
     ○サービス内容の適正及び充分な機能をはたすため、町健康福祉課・
      町保健師・各医療機関・各福祉施設・民生児童委員等の連絡調整を
      図り運営にあたる。
     ○在宅生活がスムーズに行えるように事業所(短期入所生活介護・通所介護・
      訪問介護・訪問看護・訪問入浴・通所リハビリテーション等)との連携を図る。
     ○処理困難なケース等に対しては地域包括支援センター並びに
      各関係機関との連携を密にして対処する。
職員資質の向上

社会福祉協議会(居宅介護支援事業所)職員として自覚と専門的知識及び技術の向上を図るため、各種研修に参加し、心豊かな人間性の形成に努める。

月別活動予定表
活動予定内容
毎月
定期家庭訪問による実態把握 要介護認定に係る調査の実施
サービス担当者会議
又は担当者に対する照会
居宅サービス計画(ケアプラン)の
作成・説明・同意・交付
業務打ち合わせ 実施状況把握(モニタリング)
ケア会議(随時) 各種研修会参加