(目的) |
第1条 この規程は、日本国憲法で保障されている基本的人権の享有理念のもと個人情報
が慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会
(以下「社協」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を
定めることを目的とする。
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(定義) |
第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。 |
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別でき
るもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、
それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成
した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても
紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人
情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ
社協が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を
行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることに
より、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は
違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5)本人
個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6)従業者
社協の指揮命令を受けて社協の業務に従事する者をいう。
(7)匿名化
個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別す
る情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
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(社協の責務) |
第3条 社協は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するすべての事
業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
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(利用目的の特定) |
第4条 社協は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」とい
う。)をできる限り特定するものとする。 |
2 社協は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 社協は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は
公表するものと する。
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(事業ごとの利用目的等の特定) |
第5条 社協は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、
利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものと
する。
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(利用目的外の利用の制限) |
第6条 社協は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 社協は、合併その他の事由により他の社会福祉協議会等から事業を承継することに伴
って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該
個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないもの
とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本
人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報
を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき。
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 社協は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合に
は、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
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(取得の制限) |
第7条 社協は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正
な方法で行うものとする。
2 社協は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情
報については取得しないものとする。
3 社協は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいず
れかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等の規定に基づくとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められると
き。
(4)住所不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないと
き。
(5)相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその
目的を達成し得ないと認められるとき。
4 社協は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得し
たときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものと
する。
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(取得に際しての利用目的の通知等) |
第8条 社協は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合
を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 社協は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書そ
の他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面
に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利
用目的を明示するものとする。ただし、生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要
がある場合には、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又
は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
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(個人情報の安全管理) |
第9条 社協は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人情報を正確かつ最新の状
態に保つものとする。
2 社協は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必
要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 社協は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ
適切な監督を行うものとする。
4 社協は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに破棄
又は削除するものとする。
5 社協は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を社協以外の者に委託するときは、原則
として委託契約において、個人情報の安全管理について受託者が講ずべき措置を明ら
かにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
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(個人情報の第三者提供) |
第10条 社協は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情
報を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の適用について
は、第三者に該当しないものとする。
(1)社協が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一
部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的、
当該個人情報の項目及び共同して利用する者の氏名又は名称について、あらかじめ
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 社協は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について
責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
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(保有個人情報の開示等) |
第11条 社協は、本人から、当該本人に係る保有個人情報について、書面又は口頭によ
り、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせる
ことを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確
認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当す
る場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)社協の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書
面以外の方法により開示をすることができる。
3 保有個人情報の開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行う
ものとする。
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(保有個人情報の訂正、追加、削除、利用停止等) |
第12条 社協は、保有個人情報の開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る
個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に
必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により
通知するものとする。
2 社協は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行
うものとする。
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(個人情報保護管理者) |
第13条 社協は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、社協における
個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、常務理事とし、管理者補佐を事務局長とする。
3 事務局長は、会長の指示及びこの規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者
に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を
行うものとする。
5 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に
委任することができる。
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(苦情対応) |
第14条 社協は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要
な体制を取り、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、事務局長とするものとする。
3 事務局長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじ
め従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
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(従業者の義務) |
第15条 社協の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を
個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合
には遅滞なく会長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するも
のとする。
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(その他) |
第16条 この規程に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、会長が別
に定めるものとする。
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附 則
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。 |