障害者福祉サービスを利用する場合、これまでは行政がサービス内容を決定していた「据置制度」でしたが、支援費制度により、障害のある方が自ら障害者福祉サービスを選択し、事業者と対等な立場に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用する制度です。 サービスを利用した場合は、市町村と利用者で費用を負担することになります。
身体障害者(児)、知的障害者(児)