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重層的支援体制整備事業移行準備事業の推進 |
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「地域共生社会」の実現に向けて、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業の実施に向けた、移行準備事業を受託して実施します。
令和4年度より受託している本事業は、令和6年度で移行準備事業が終了し、令和7年度より本事業への移行となります。これまでの評価を行うとともに、関係機関や住民へのへの事業の周知を行い、本事業が効果的に行われるよう推進します。 |
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○多機関協働の取組 |
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複雑化・複合化した事例に対応するため、幅広く相談支援を行います。そのうえで、支援関係機関と連携し、事例全体の調整機能を果たすことで、相談者の課題解決を図ります。
重層的支援会議を定期的に開催し、支援関係機関と情報共有を行うとともに、課題解決に向けた情報交換を行います。 |
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○アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組 |
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複雑化・複合化した課題を抱えながらも支援が届いていない人を把握し、支援関係機関・地域住民とのつながりを構築することを目指します。また、潜在的なニーズを抱える人に関する情報を得たのち、信 頼関係に基づくつながりを形成するために、本人に対して時間をかけた丁寧な働きかけを行い、関係性を作ることを目指します。 |
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○参加支援の取組 |
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参加支援の取組では、既存の社会参加に向けた事業では対応できない方のために、地域の社会資源や支援制度とのコーディネートをし、マッチングを行います。また、既存の社会資源の拡充を図り、支援ニーズや状態にあった支援メニューの創出を図ります。 |
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A |
相談業務の充実 |
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○弁護士相談・心配ごと相談 |
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住民の抱える生活上の問題や悩みなどの各種専門相談会を実施します。 |
・弁護士相談 |
年11回 |
・心配ごと相談 |
年10回(第4水曜日 午後1時から) |
※開催案内は町の広報とチラシの回覧で周知 |
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○生活困窮者相談事業(相談員の配置) |
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生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口として、専任の相談員を配置します。町民にとって身近な相談窓口として、家計や生活の課題を整理し、適切な機関や制度につなぐ橋渡しを行います。
相談者の気持ちに寄り添い、相談者を尊重しながら、適切な助言と十分な説明を行います。また、自立・更生を目指すために、アウトリーチを積極的に行い、切れ目のない支援を行います。
資金貸付と生活相談事業、福祉サービス利用援助事業(金銭管理)等を一体的に実施することで、単独の制度では解決が困難だったケースに対して適切に対応し、生活困窮者の自立・更生を目指します。 |
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○福祉サービス利用援助事業 |
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本人の判断能力が充分でないため、日常生活を営むことに支障がある認知症高齢者や障がいのある人などの福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理の援助を行います。 |
・内 容 |
専門員を配置し、契約・支援計画の作成・困難ケースを行います。
生活支援員を配置し、日常的な支援業務を行います。
※利用者と契約を結んで実施します。 |
・利用料 |
1回1,500円(生活保護世帯は無料)
(令和5年度利用者 21名) |
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○各種資金の貸付 |
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生活困窮者を取り巻く環境は、近年、問題の多様化・複合化により、困窮からの脱却が困難になっているケースが増えている状況です。
各種資金の貸付と、生活困窮者相談事業を一体的に実施し、家計の管理について相談者と一緒に考えていくことによって自立・更生を目指します。
生活福祉資金(県社協)、たすけあい資金(町社協)の貸し付けにあたっては、関係機関と連携し生活実態を的確に把握し継続的な支援を実施します。 |
・生活福祉資金 |
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済自立と生活意欲の助長を促進するために資金の貸付を行います。 |
・利用対象世帯 |
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯 |
・資金の種類 |
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金 不動産担保型資金 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例貸付の償還については、フォローアップ支援を通じて適切な償還事務を行います。また、償還が難しい世帯については、自立相談支援機関を始め、各関係機関と連携して支援制度に関する情報提供を行い、世帯の自立を図ります。
※貸付にあたっては、民生児童委員の意見書を添えて、遊佐町社会福祉協議会が山形県社会福祉協議会に対して申請を行います。山形県社会福祉協議会での審査を経て資金の交付を行います。
金融機関による貸付と異なり、生活相談を一体的に行い、他の社会資源の活用や生活指導を含めて事業を実施します。
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【たすけあい資金】 |
応急の生活資金を必要とする低所得者世帯への一時金の貸し付けを行います。(民生児童委員を通しての貸し付けとなります。) |
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貸付限度額・・・100,000円
貸 付 利 率・・・無利子
償 還 期 間・・・1年以内
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B |
指定居宅介護支援事業所の運営 |
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介護保険法令に従い利用者の尊厳を保持し、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活が送れるよう、個々の置かれている環境や利用者・家族の選択に基づき、適切な福祉サービス及び医療サービスが利用出来るように支援します。
安定した事業運営を行うため、介護支援専門員1名当たりの目標担当数を設定し、積極的に新規依頼に対応します。各種研修会への参加、職員内での業務の連携に努め、サービスの質の維持・向上を図ります。
また、各関係機関(遊佐町健康福祉課・遊佐町保健師・各医療機関・サービス提供事業者・民生児童委員等)との連携を図り、総合的かつ効率的なサービス提供に努めます。 |
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C |
指定居宅サービス事業所・指定障害福祉サービス事業所の運営 |
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利用者が安心して暮らせる在宅介護を目指し、利用者や家族の立場にたったサービスの提供に努め、利用者が健康で自立した生活を営むことができるように支援します。
また、年々一人暮らしや高齢者世帯が増加の傾向にあるため、社会福祉協議会の役割としてサービスの困難事例に対しても積極的に取り組みます。
安定した事業運営を行うため、サービス提供責任者1名当たりの目標利用者数を設定し、積極的に新規依頼に対応します。サービス提供責任者及び登録ヘルパーの訪問時間の調整を効率的に行い、費用の効率化を図ります。 |
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D |
出前講座の実施 |
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社会福祉協議会は社会福祉法第109条において「地域福祉の推進役」として位置づけられています。また、この法律は地域福祉活動に住民の意思を反映させ、住民が福祉推進に積極的に参画する「住民参加・住民主体」を理念としております。
社会福祉協議会の事業について住民に情報提供し、住民の理解を得るための啓発活動として、出前講座を実施します。 |
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